- 目的
退職年金の支給のみを目的とする。
- 契約
事業主がその使用人を受益者または保険金受取人とする信託契約または保険契約によること。
- 役員等の除外
役員等(使用人兼務役員を除く)は加入できないこと。
- 予定利率の変更
予定利率は、財政再計算時以外変更しないものであること。
- 適正な年金数理
掛金等は適正な年金数理に基づき算定されているものであること。予定利率は基準利率以上で設定されていること。
- 通常掛金
通常掛金は、定額方式、給与比例方式、またはこれに準ずる方式によること。
- 過去勤務債務等の償却
過去勤務債務等の償却は、定額方式または給与比例方式による方法(毎年の償却額は総額の35/100以下、または現在額の一定率(50%以下)によるものであること。
- 超過留保額の返還
財政再計算時において、保険料積立金の額が将来の給付に充てるため留保すべき金額を超える場合は、その超過額を事業主に返還する。
- 積立金の事業主への返還禁止
給付のために留保されるべき積立金は従業員に帰属するもので、特定の場合を除いて事業主へ返還することは認められない。
- 解約返戻金の従業員帰属
契約が解除された場合、要留保額は受益者等に帰属するものであること。
- 給付減額の制限
給付減額は、掛金の払込が困難になるなど相当な理由がある場合以外、行えないものであること。
- 差別取扱の禁止
掛金、給付の額、受給要件等について、特定の者に対し不当に差別的な取扱いをしない。
- 特別利益享受および個別運用指示の禁止
この契約を締結したことにより、事業主は通常より有利な条件で貸付を受けるなど特別な利益を受けないこと。又、事業主は年金資産について個別の運用指示はしてはならないこと。
- 契約の継続性
契約が相当期間継続するものであること。
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