| 税務上の取り扱い |
- 掛金
事業主が負担した掛金は全額損金
従業員負担分がある場合は、生命保険料控除対象となる。
- 給付金
年金・・・雑所得(公的年金等控除の適用あり)
一時金・・退職所得(退職所得控除の適用あり)
- 積立金
特別法人税課税(平成19年度まで課税凍結)
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| 適年の課題 |
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受給権の確保
適年では、制度設計および掛金拠出の自由度が高いため、場合によっては長期間加入しても受給資格が得られない、あるいは、積立が十分でないといったケースもあります。こうしたことから、受給権の確保を図るため確定給付企業年金法が施行されました。
確定給付企業年金への移行
平成14年4月より確定給付企業年金制度がスタートしましたが、これに伴い適年の新規設立は認められなくなりました。また既存の制度についても平成24年3月までに確定給付企業年金等、他の年金制度に移行しなければなりません。移行にあたっては、制度変更が必要となるケースもありますので、十分な検討期間を持って制度移行を検討する必要があります。
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