| 厚生年金基金とは |
- 加入員
基本部分の加入者を加入員といいます。(基本部分については「給付の仕組み」参照。)
基金の設立事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、全て基金の加入員となります。
- 加算適用加入員
加算部分の加入員を加算適用加入員といいます。(加算部分については「給付の仕組み」参照。)全ての加入員に公平な設計をする観点から基本部分と同じ適用範囲であることが望ましいとされていますが、加算部分が退職金制度等を移行したものである場合等、適用範囲を退職金規程と同一とすることは一定の条件の範囲で認められています。
| a. |
加算適用加入員は原則全加入員を対象とすること。 |
| b. |
企業の労働協約、給与規定、退職金規程等により、定年年齢、給与、退職金等の労働条件に差異があり、全加入員を加算適用加入員とすることが困難な場合には、労働条件が同様の一部の加入員を加算適用加入員としないことができる。
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また、下記の条件を満たす場合には、加算部分において待期期間(加算適用加入員の加入資格を得るまでに一定の待期を設ける場合の期間)を設けることができます。
| a. |
加算部分の給付設計が退職金制度等と調整する場合であって、その退職金制度の内容の変更が困難な時、又は入社後短期間に退職する従業員が非常に多い場合等の事由があること。
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| b. |
待期期間は、原則として加入員期間又は年齢によるものとし、加入員期間による場合は5年を超えてはならないこと。又、年齢による場合は25歳を超えてはならないこと。年齢と加入員期間によって待期を設ける場合には、年齢と加入員期間の待期期間を合算した数が28を超えないこと。
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| 加入員期間 |
| 以前に加入員であった基金に再び加入した場合の加入員期間は、前後の期間を合算するものとされています。
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