(平均標準報酬月額+平均標準賞与額)× 5.481/1000〜7.308/1000※ ×加入月数 ※生年月日に応じ
(注)2003年4月以前の期間については次の式で算定されます。 平均標準報酬月額× 7.125/1000〜9.5/1000※ × 加入月数 ※生年月日に応じ
なお基金の給付水準(基本部分と加算部分の合計)には、代行給付の3.23倍という努力目標水準が設けられており、この給付水準に見合う年金資産までは特別法人税(平成19年度までは凍結中)は非課税となります。