| 確定給付企業年金の実施 |
事業主は、過半数で組織する労働組合(ないときは過半数を代表する者)の同意を得て年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認(規約型)、認可(基金型)を受けなければなりません。
このとき労働組合等の同意は各事業所毎に必要です。
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| 基金型の人数要件 |
常時使用または使用が見込まれる厚生年金被保険者等が300名以上であること。
(連合型では合算)
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| 制度数 |
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以下の場合を除き、一事業所につき一制度です。
- 二つの確定給付企業年金制度の実施事業主の全部が共通でない場合


- 企業合併から原則として1年以内の期間
- 厚生年金基金を実施している場合、1制度のみ加入
- 厚生年金基金の代行返上後、5年を経過していない場合
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