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加入者となることについて、下記の要件を満たせば一定の資格を定めることができます。
- 不当差別がないこと
- 加入者が資格喪失を任意に選択できるものでないこと
「一定の資格」とは以下のようなケースがあてはまります。
1.「一定の職種」
労働協約等において規定される職種で、これらの職種に属する従業員に係る給与及び退職金等の労働条件が他の職種に属する従業員とは別に規定されている場合
2.「一定の勤続期間」「一定の年齢」
「一定の勤続期間」以上又は「一定の年齢」以上若しくは以下の従業員を加入者とすること。ただし「一定の勤続期間」以上の従業員のみを加入者とする場合は5年以上の勤続年数を有する従業員について、「一定の年齢」以上の従業員のみを加入者とする場合は30歳以上の従業員について、「一定の年齢」未満の従業員を加入者とする場合は50歳未満の従業員については、少なくともこれを加入者とすること。
3.「希望する者」
従業員のうち「加入者となることを希望した者」のみ加入者とすること。ただし、加入者がその資格を喪失することを任意に選択できるものではなく、かつ、将来にわたって安定的な加入者数が確保されるように制度設計上配慮されていること。
「一定の資格」を定める場合には、加入者とならない従業員について、
- 1、2の場合においては他の確定給付企業年金や厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金(企業型)、退職手当制度などが適用されていること
- 3の場合においては、確定拠出年金(企業型)又は退職手当制度が適用されていること
とするとともに、これらの制度において確定給付企業年金の給付に代わる相当な措置が講じられ、加入者とならない従業員について不当に差別的な取扱いとならないようにすることが必要です。
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