確定給付企業年金には下記の2つの種類があります。
規約型企業年金
労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金
基金型企業年金
母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金(厚生年金の代行は行わない)